
加害者のゆがんだ感情表現から、被害や行為がエスカレートしていくのがいやがらせ・ストーカー被害です。
ストーカーはストーカー行為規制法によって刑事罰が科せられる犯罪です。しかしながら、警察でもその対応に苦慮、ある程度の証拠を提示しないとなかなか捜査に動いて貰えないのが現状です。
株式会社アイヴィ・サービスではお客様が安心した毎日を取り戻すために、最善の方法で、ストーカー調査・対策を行います。


被害者の9割が女性です。中でも20歳代、30歳代の女性が被害者全体の約7割を占めています。
放っておくとエスカレートしていくことが多く、何の解決にはなりません。
きっかけは様々であり、面識がないというケースも少なくないようです。
被害状況をまとめて報告書を作成し、警察の早期介入を図ることが解決の早道となるでしょう。
告白を断った相手
円満に離婚できなった元配偶者
偶然の出会いが重なる相手
非通知や無言電話
郵便物が無くなっていることがある
車やポストなどがいたずらされる
不審な人物がいる
つきまとい行為に対して警告、禁止命令などの措置が警察によって処せられます。
つきまとい行為として次の8項目が規定されています。
1.つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
2.その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことがこれにあたります。
3.面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4.著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります。
5.電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。
例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話やFAXをしてくることがこれにあたります。
6.汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7.その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8.その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
例えば、わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し、「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。
警察への相談、被害届をスムーズに行うためにも、調査をしてしっかりと証拠を揃えておくことをお勧めします。
・ゴミは収集日に出し、郵便物や請求書関係は必ずシュレッダー(裁断)してから捨てる
・ポストに郵便物等は残さないようにする
・管理人には不審者について相談しておく
・ドアスコープは使用するとき以外、室内側からふさいでおく
・決して一人で対処にあたらない
・嫌がらせなどの行為を受けたことは時系列で記録(現物・画像)し、証拠保全を心がける
・帰宅経路で逃げ道や緊急避難できるところを確認しておく
(明るいところや、集合住宅など確実に人がいるところ)
・玄関ドアを開ける際にはドアスコープを確認の上、ドアチェーンを掛けてから開ける
・オートロックを解除する際に、見かけない人がいたら解除しない
・一人歩きの際は防犯ブザーを手に持って歩く
決して一人で解決しようとしないこと。相手に誰にも相談していない、味方はいないことを知られると付け込まれ、エスカレートしてしまう例が多いようです。










