親族や知人、恋人の行方が分からないと悩んでいる人もいるかもしれません。
現住所がどこか分からない親族や知人、恋人などを追跡するには、住民票や戸籍附票がポイントになります。親族や知人、恋人の行方が分からない場合は住民票や戸籍附票について把握しておきましょう。
この記事では住民票や戸籍附票の閲覧条件や、行方が分からなくなった相手の現住所の追跡方法を解説します。
住民票や戸籍附票から得られる情報で人探しが可能
親族や知人、恋人の住所を知りたい、特定したいという場合、住民票や戸籍附票の情報が手掛かりになります。
住民票、戸籍附票からは氏名、生年月日、住所などが確認可能です。
住民票の除票から得られる情報
人探しの際に活用されるのは、住民票そのものではなく住民票の除票です。住民票の除票では次のような情報が確認できます。
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 世帯主
- 世帯主との続柄
- 戸籍
- 住所
- 前の住所
- 住民になった年月日
- 転入年月日
- 転出先住所
- 死亡年月日
なお、これまで住民票の除票の保管期間は5年でした。しかし、住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、2019年6月20日より150年間の保存が義務付けられています。(※1)そのため、住民票の除票が保存されていなかったというケースは少ないでしょう。
しかし、すでに保存期間を経過してしまっている住民票の除票については、発行はできません。具体的には2014年3月31日以前に削除もしくは改製されている住民票については追跡できません。
(※1)浪江町:住民票の除票及び戸籍附票の除票の保存期間が延長されました
戸籍附票から得られる情報
戸籍附票とはこれまでの異動履歴が記されている文書です。住民票の除票では異動の履歴は追えません。
そのため、何度も行方が分からなくなってしまった人を追跡する場合は、住民票の除票より戸籍附票が適しているでしょう。戸籍附票では次のような情報を確認可能です。
- 氏名
- 本籍地
- 住所変更の履歴
- 住所を定めた日
住民票や戸籍附票を取得・閲覧できるケース
住民票の除票や戸籍附票は、行方がわからなくなってしまった親戚や知人を追跡する際に役立ちます。しかし、誰でも閲覧できるわけではありません。
住民票の除票や戸籍附票の取得、閲覧を申請する前に、自身が閲覧可能かどうかを確認しましょう。なお、行方が分からない相手が住民票の除票、戸籍附票の閲覧に制限をかけていると、取得、閲覧はできません。(※2)
(※2)総務省:配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の方は、申出によって、住民票の写し等の交付等を制限できます。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/dv_shien.html
住民票の除票を取得・閲覧できる人
住民票の除票を取得、閲覧できるのは次の3つのケースのいずれかに当てはまる場合です。
- 本人と同一世帯として住民票に記載されている
- 本人もしくは同一世帯員以外の第三者で、本人もしくは同一世帯員から依頼を受け、請求のための委任状を持っている
- 本人もしくは同一世帯員以外の第三者で、委任状はなく、請求することに正当な理由がある
このように、追跡しようとしている親族や知人、恋人と同一世帯でない場合は、同一世帯に住む人から住民票の除票請求のための委任状が必要です。
委任状がなくとも住民票の除票を請求可能ですが、以下のすべての条件を満たす必要があります。
条件 | 例 |
---|---|
第三者の住民票を取得するだけの正当な理由(請求理由)と使用目的がある | 相続の手続きや訴訟手続きなどのために、国もしくは地方公共団体に法令上、提出する必要がある正式な金銭消費貸借契約を結んだ相手から、金銭の返済がなく、郵便物を送付しても宛先不明で債権を保全するために本人に通知の必要がある自動車のリコールのため該当者に通知の必要がある |
請求が正当であることを証明する資料を提出できる | 金銭消費貸借契約書やローン申込書などの写し請求に関する者の本人確認書類弁護士・司法書士などの場合は職務上請求書 |
取得した住民票の写しの提出先がある場合は、提出先を記載できる | 相続手続きのために〇〇法務局に提出訴訟手続きのために〇〇裁判所に提出 |
上記の表のとおり、第三者が本人もしくは同一世帯者の委任状なしに、行方が分からなくなった親族や知人、恋人の住民票の除票を取得、閲覧するのは難しいといえるでしょう。
戸籍附票を取得・閲覧できる人
居場所が分からなくなった親族や知人・恋人の追跡にあたって、戸籍附票を取得・閲覧できるのは次のような人です。
- 本人の配偶者もしくは直系血族(祖父母・父母・子・孫など)
- 本人からの委任状もしくは請求内容を明らかにする書類などを持つ第三者
戸籍附票を第三者が取得、閲覧する場合も住民票の除票と同じく請求内容を明らかにする必要があります。
なお、第三者に限らず本人の配偶者もしくは直系血族が取得申請した場合でも、本籍・筆頭者が分からないと発行はされません。
住民票や戸籍附票の取得・閲覧方法
住民票の除票や戸籍附票を取得・閲覧するには、必要書類を用意しておきましょう。住民票の附票、戸籍附票を取得・閲覧するには次のような書類が必要です。
票の種類 | 必要書類 |
---|---|
住民票の除票 | 代理人の場合:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)、委任状、印鑑第三者の場合:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)、正当な理由を示す書類 |
戸籍附票 | 代理人の場合:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)、代理権限を確認できる書類第三者の場合:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、在留カードなど)、請求権限を確認できる書類 |
必要書類を揃えたら、役所の窓口で住民票の除票、もしくは戸籍附票の取得申請をしましょう。
なお、住民票の除票、戸籍附票ともに役所の窓口もしくは郵送で取得できます。住民票の除票、戸籍附票ともに取得には1通300円が必要です。郵送で取得する場合は、定額小為替、普通為替もしくは現金書留で300円を支払います。
住民票の除票は同一世帯者であっても委任状が必要
住民票の除票は同一世帯者であれば取得申請可能です。しかし、同一世帯者であっても本人以外が住民票の除票を取得するには委任状が求められます。
そのため、行方が分からなくなった親族と同一世帯であっても、委任状がなければ住民票の除票を取得できません。
戸籍附票は配偶者や直系血族であれば委任状が不要
住民票の除票と異なり、戸籍附票は配偶者や直系血族であれば委任状が不要です。
そのため、行方を追跡している親族の配偶者、直系血族であれば、自分で調査を進めていけます。
弁護士に住民票・戸籍附票の取得を依頼する
どこにいるか分からない親族や知人を追跡するために、住民票の除票や戸籍附票を取得する場合、弁護士に役所への請求を依頼することも可能です。
弁護士は依頼者の権利を行使するために、適法の範囲で調査をする権限が認められています。そのため、正当な理由であれば弁護士に住民票の除票や戸籍附票の取得を依頼可能です。
例えば、「相手に対して訴訟や調停を起こしたいけど現住所が分からない」といった場合は、弁護士に住民票の除票や戸籍附票の取得を依頼できます。
弁護士に住民票・戸籍附票の取得を依頼するメリット
人探しのために、住民票の除票や戸籍附票の取得を弁護士に依頼するメリットは、複雑な手続きを正確に実行してもらえるという点です。
第三者が住民票の除票や戸籍附票を取得するには、請求が正当な理由やそれを示す書類、取得した住民票の写しの提出先の記載といったように、専門的な知識が求められる情報を提出する必要があります。
このような書類を自分で用意するには時間がかかるうえに、不明な点が出てくる可能性があります。一方、弁護士であれば専門的な知識に基づいて、適切に処理をしてくれるでしょう。
弁護士に住民票・戸籍附票の取得を依頼するデメリット
弁護士に住民票の除票や戸籍附票の取得を依頼するデメリットとして、費用が挙げられます。
自分で住民票や戸籍附票を取得する場合、必要な費用は取得費用くらいです。しかし、弁護士に住民票の除票、戸籍附票の取得を依頼した場合、弁護士費用がかかってしまいます。
また、弁護士であっても正当な理由がない場合は、人探しのために住民票の除票や戸籍附票を取得できません。
例えば、行方が分からない親族や知人、恋人にお金を貸していたとしても、正式な金銭消費貸借契約が結ばれていなければ、弁護士であっても住民票の除票や戸籍附票を取得できないかもしれません。
また、別れた恋人の現住所を知りたいという場合も正当な理由には該当しないため、住民票の除票や戸籍附票は取得できません。
住民票や戸籍附票以外での人探し方法
どこにいるか分からない親族や知人、恋人を追跡する方法は、住民票の除票や戸籍附票だけではありません。次のような方法でも追跡可能です。
- インターネットやSNSを活用する
- 警察に届け出る
- 探偵に相談する
インターネットやSNSを活用する
インターネットやSNSを活用することで、どこにいるか分からない親族や知人、恋人の現住所を追跡できる可能性があります。
インターネットであれば、人探し用の掲示板に探している相手の特徴を書き込むことで情報を収集できるかもしれません。
また、SNSであれば情報収集だけでなく、探している相手のアカウントを見つけられるケースもあります。
しかし、インターネットやSNSで行方の分からない相手を探す場合、情報が集まりづらく、集まったとしても嘘の情報である可能性があります。
警察に届け出る
親族や知人の行方が分からなくなった場合、警察に届け出ることも可能です。警察に行方不明者届(捜索願)を提出することで、警察の捜索が期待できます。
しかし、行方不明者届を出せるのは、行方不明者と次のような関係にある人に限られます。(※3)
- 行方不明者の親権を行う者又は後見人
- 行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族
- 行方不明者を現に監護する者
- 福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
- 上記の者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者
そのため、上記に当てはまらない場合は行方不明者届けを出せません。
また、行方不明者届を出したとしても、事件性がない場合は捜索してもらえない可能性があります。
(※3)大阪府警察:Q3 行方不明者の届出は、誰でもできるのですか。
探偵に相談する
探偵は人探しの専門知識を持っています。そのため、行方が分からない親族や知人、恋人の現住所追跡を依頼可能です。
探偵であれば独自のルートを活用して行方不明になった親族や知人、恋人の現住所を探し当ててくれるでしょう。
住所の追跡を探偵に依頼するメリット
他人の住民票の除票や戸籍附票を取得するには、親族であっても理由によっては認められない可能性があります。
また、インターネットやSNSを活用した自力の調査では、有益な情報が得られないかもしれません。
そのため、住民票の除票や戸籍附票が取得できなかった場合は、探偵に行方不明者の現住所の追跡を依頼しましょう。
ここでは次のような住所の追跡を探偵に依頼するメリットを解説します。
- 調査する理由に制限がない
- スピーディに捜索してくれる
- 調査後のフォローがある
調査する理由に制限がない
住民票の除票や戸籍附票を第三者が取得するには正当な理由が必要です。
そのため、別れた恋人に会いたい、生き別れた肉親に会いたいといった理由では、住民票の除票、戸籍附票は取得できません。
しかし、探偵であれば別れた恋人に会いたい、生き別れた肉親に会いたいといった依頼であっても調査することは可能です。
スピーディに捜索してくれる
探偵は調査の依頼を受けると複数の調査員で捜索をします。
行方が分からなくなった親族や知人の現住所を自分で追跡しようとするには、インターネットやSNSを活用するため情報収集に時間がかかってしまうでしょう。
一方、探偵であれば独自のルートにて複数の調査員で調査してくれるため、スピーディな捜索が期待できるでしょう。
調査後のフォローがある
探偵に依頼した場合、調査後のフォローがあるケースがあります。
探偵事務所によっては、調査後に弁護士をはじめ専門家を紹介してくれます。そのため、調査後に追跡した相手とトラブルになるのを防げます。
住民票や戸籍附票を使った人探しが難しい場合は探偵に相談
行方が分からなくなった親族や知人、恋人の現住所を追跡するには、住民票の除票や戸籍附票が活用できます。住民票の除票や戸籍附票を取得・閲覧することで行方が分からなくなった相手の現住所が分かるかもしれません。
しかし、第三者が住民票の除票や戸籍附票を取得するには正当な理由が必要です。そのため、人探しをする際は探偵に依頼をしてみましょう。
探偵であれば独自のルートを使って複数の調査員で調査します。そのため、自分で調査をするよりもスピーディに追跡可能です。
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