車のナンバープレートから個人を特定できる?特定方法を解説

車のナンバープレートから個人を特定できる?特定方法を解説
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車で公道を走るには必ずナンバープレートを取り付けなければなりません。

ナンバープレートには地名や車の用途や種別する分類番号、一連指定番号などが記載されています。

そのため、ナンバープレートから個人を特定できるように思えるでしょう。では、車のナンバープレートから個人を特定できるのでしょうか。

この記事では車のナンバープレートを特定できるのかどうかを解説します。家族や親族、知人などの行方を探している人はぜひ参考にしてみてください。

目次

車のナンバープレートから個人情報を特定するには

車のナンバープレートから個人情報を特定するには

車のナンバープレートから所有者個人につながるような情報を得るには、運輸支局に登録事項等証明書を請求します。請求先は最寄りの運輸支局です。

登録事項等証明書の請求方法

運輸支局で登録事項等証明書を請求するには次のような書類が必要です。(※1

  • 申請書(OCR申請書第3号様式)
  • 手数料納付書(300円 / 1,000円)
  • 本人を確認する書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

登録事項等証明書を受け取るには、申請書になぜ請求するのか具体的請求の事由が必要です。

登録事項等証明書が不正に利用される可能性がある場合、交付が認められない可能性があります。

なお、請求にあたっては手数料として自動車検査登録印紙の貼り付けが必要です。自動車検査登録印紙代は次のとおり300円と1,000円に分かれます。

  • 現在登録証明書(現在の登録事項等のみが記載された証明書):300円
  • 詳細登録証明書(過去の登録事項等も記載された証明書):1,000円

詳細登録証明書は過去の内容によっては証明書1頁追加ごとに300円が必要です。詳細登録証明書の請求には費用が必要なため、事前に用意しておきましょう。

(※1)国土交通省:登録事項等証明書の交付請求

https://www.jidoushatouroku-portal.mlit.go.jp/jidousha/kensatoroku/about/register/delivery/index.html

軽自動車の場合は軽自動車検査協会に申請

一般車両は運輸支局に登録事項等証明書を請求することが可能です。しかし、軽自動車は運輸支局で対応していません。

軽自動車については運輸支局ではなく、軽自動車検査協会に申請が必要です。

軽自動車検査協会からは登録事項等証明書ではなく、検査記録事項等証明書を受け取れますが、申請できるのは所有者本人のみです。

そのため、探している相手が所有する車が軽自動車の場合、情報を得るのは難しいでしょう。

登録事項等証明書から分かる情報が限られる

登録事項等証明書から分かる情報が限られる

登録事項等証明書は正当な理由があれば請求可能です。しかし、登録事項等証明書から判断できる情報には限りがあります。

登録事項等証明書からは該当の車両が登録されている地域しか特定できませんそのため、登録事項等証明書(ナンバープレート)からのみでは個人の特定は難しいでしょう。

ナンバープレートから個人を特定するのであれば、登録事項等証明書の情報だけでなく、その他の情報を組み合わせる必要があります。

例えば、SNSに職場、自宅付近の写真が上がっているかもしれません。登録事項等証明書だけでなく、他の情報も合わせることで、個人を特定できる可能性があります。

登録事項等証明書の申請には正当な理由が必要

登録事項等証明書の申請には正当な理由が必要

登録事項等証明書は先述のとおり誰でも申請できるわけではありません。

登録事項等証明書を申請するには、正当な理由が必要です。

例えば自分の土地に違法で放置されている放置車両の持ち主を特定する際には、登録事項等証明書の申請が認められるでしょう。

放置車両の撤去には該当車両の写真も必要

私有地内の放置車両を撤去するために登録事項等証明書が必要な場合、次のような書類を用意しておきましょう。

  • 放置車両の写真や放置日数などを記載した書面
  • 放置されている車両の放置状況がわかる図面

放置車両を撮影する際は次のような写真を用意しておくのがポイントです。

  • 1枚ずつ:ナンバープレート部分を含めた前後(後ろからの撮影は封緘の有無がわかるようにする)
  • 1枚:車の全体を捉えた写真
  • 1枚:敷地全体を把握できる周辺写真

ナンバーがはっきりしないと、申請を受け付けてもらえない可能性があります。

軽自動車の放置車両は軽自動車検査協会に問い合わせ

私有地内に放置されているのが軽自動車であれば、問い合わせ先は陸運支局ではありません。軽自動車協会に問い合わせましょう。

問い合わせにあたっては、放置された軽自動車の写真や土地の所有者が分かる登記簿謄本などを用意しておきます。

個人の居場所を探すなら探偵に依頼

個人の居場所を探すなら探偵に依頼

車のナンバープレートからは具体的な個人の情報が掴めません。

また、ナンバープレートの情報を把握するための登録事項等証明書は、放置車両の撤去をはじめとした正当な理由がなければ請求できません。

そのため、個人の居場所や情報を特定するのであれば、探偵に相談してみましょう。

個人の居場所の特定を探偵に依頼することで、次のようなメリットにつながります。

  • 法的なリスクを回避して調査できる
  • 複数人の調査員で調査を進める

法的なリスクを回避して調査できる

探偵に個人の居場所や情報の調査を依頼することで、法的なリスクを回避できます。自分で相手の居場所や情報を調査することも可能です。

しかし、自分で特定の人の居場所や情報を調査するとなると、ストーカー規制法やプライバシー侵害に抵触しかねません。

刑法や民法に抵触してしまうと、罰則や損害賠償を請求される恐れがあります。

一方、探偵は個人の特定にかかわる法的なリスクを把握しているのが一般的です。

また、探偵は探偵業法において尾行や張り込みといった調査が原則として認められています。そのため、探偵に調査を依頼することで、法的なリスクを回避可能です。

複数人の調査員で調査を進める

探偵が個人について調査する場合、一般的にひとりでは行動しません。複数人の調査員で調査を進めます。そのため、自分ひとりで進めるよりも効率的に調査が進んでいくでしょう

探偵による調査を、よりスピーディに進めるのであれば可能な限り情報を提供するのがポイントです。

探偵の調査期間は、依頼者から提供される情報量によって変化する傾向にあります。

探している相手の名前をはじめとして、自分が知っている情報を可能な限り探偵に伝えましょう。

探偵に提供する情報は調査期間に影響するだけではありません。探偵に多くの情報を提供すれば、依頼費用を抑えられる可能性があります。

一方、提供する情報が少ないと調査期間が長引き、調査費用も高くなる可能性があります。

個人を特定するなら探偵に相談

車のナンバープレートから個人の情報を得るには陸運局に登録事項等証明書を届け出ましょう。

しかし、登録事項等証明書は放置車両の撤去をはじめとした正当な理由がなければ認められません。

また、登録事項等証明書からは限られた情報しか得られないため、個人の特定にはつなげづらいでしょう。

個人を特定するのであれば、車のナンバープレートではなく探偵に調査を依頼するのがおすすめです。

探偵であれば法律に配慮して調査を進めてくれるため、法的なリスクを回避できます。

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