人探しを自力で行うときの6つの方法や注意点をプロの探偵が徹底解説

人探しを自力で行うときの6つの方法や注意点をプロの探偵が徹底解説

警察庁の発表によれば、令和3年に警察に届け出があった行方不明者の数は79,218人と、統計が残っている昭和31年以降で最少でした。そのうち29.4%が認知症などの疾病関係が原因で、次いで家出ほか家庭関係が原因の行方不明が15.7%となっています。(※1)

このように自分の大切な家族や恋人、知人が行方不明になってしまった際はどのように探し出せばいいのでしょうか。この記事では人探しを自力で行うときの方法や注意点について、探偵がプロの目線で徹底解説します。

(※1)警察庁:令和3年における行方不明者の状況
https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/fumei/R03yukuefumeisha.pdf

目次

人探しを自力で行う6つの方法

人探しを自力で行うには次のような方法が挙げられます。

  • SNSを活用する
  • ネットの掲示板で情報を集める
  • 知り合いに連絡を取る
  • 探したい相手のポスターやビラを作成する
  • スマホやパソコンの閲覧履歴から辿る
  • 登記や戸籍といった公的情報から探す

いずれの方法であっても、探したい相手の個人情報の取り扱いには注意が必要です。

1. SNSを活用する

SNSを活用する

自分で人探しをする際に活用したいのがSNSです。SNSにはさまざまな種類があるため、状況に応じて使い分けるのがおすすめです。例えば次のとおりTwitter、Facebook、Instagramは年齢や性別によって利用率が異なります。(※2)

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SNSの種類10代20代30代40代50代60代男性女性
Twitter67.4%78.6%57.9%44.8%34.3%14.1%46.5%45.9%
Facebook13.5%35.3%45.7%41.4%31.0%19.9%34.1%31.0%
Instagram72.3%78.6%57.1%50.3%38.7%13.4%42.3%54.8%

そのため、SNSを使用して人探しをするのであれば、探したい相手の年齢や性別に応じたSNSを選ぶのがおすすめです。例えば、20代の人を探す場合、Facebookのアカウントを持っていないかもしれないので、TwitterかInstagramで探すのがよいでしょう。

(※2)総務省:令和3年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査報告書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000831290.pdf

Twitterを使った探し方

Twitterは匿名で複数アカウントの保有が可能です。そのため、探したい相手をTwitter上で検索しても見つからないかもしれません。

しかし、Twitterは利用者が多く、高い拡散効果が期待できます。探している人の氏名や生年月日、特徴などを書き込み、「#人探し」「#拡散希望」「#行方不明」といったハッシュタグと一緒に投稿しましょう。

Facebookを使った探し方

Facebookは若い世代の利用は少ない傾向にありますが、探したい相手が30代以降であれば利用しているかもしれません

Twitterが匿名でアカウントを所有できるのに対して、Facebookは原則実名でアカウントを作成しなければなりません。

そのため、漢字やローマ字で探したい相手の本名を検索できます。

また、名前だけでなく出身地や居住地、卒業した高校、大学などで絞り込むことも可能です。

そのため、探したい相手の同級生に辿り着き、そこから人を介して本人に辿り着ける可能性があります。

Instagramを使った探し方

Instagramは若者だけでなく、30代、40代のユーザーも多いSNSです。男女別にみると、女性の約2人に1人が利用している状況です

Twitterと同じく匿名で利用できるため、探したい相手を見つけ出すのは難しいかもしれません。

Instagramは写真に特化したSNSのため、もし探したい相手が見つかった場合は写真を通じていまの状況を確認できるでしょう。

2. ネットの掲示板で情報を集める

SNS以外にも、インターネットの掲示板で探したい相手の情報を集められます。

インターネットの掲示板であれば、場合によっては人探しについての知見がある探偵からアドバイスを得られるかもしれません

3. 知り合いに連絡を取る

知り合いに連絡を取る

SNSやインターネット掲示板を活用しても、探したい相手が見つからなかった場合、相手の知り合いに連絡をとってみるとよいでしょう。具体的には次のような関係性の知り合いに連絡をとってみます。

  • 家族
  • 友人
  • 職場の同僚

自分と探したい相手の知り合いとに関係性があればいいですが、見ず知らずの相手だった場合は、人探しをしている理由を丁寧に伝えることが大切です。

4. 探したい相手のポスターやビラを作成する

探したい相手についての情報を載せたポスターやビラを作成して、掲載・配布するのも昔から行われている人探しの方法です。

近所の人が多く利用するスーパーなどに貼り出してもらうことで、地元の有力な情報を得られるかもしれません

5. スマホやパソコンの閲覧履歴から辿る

スマホやパソコンの閲覧履歴から辿る

探したい相手のスマホやパソコンが残っていれば、インターネットの閲覧履歴から足取りを追える可能性があります。

また、本や雑誌などからも失踪前に興味を持っていたこと、行こうとしている場所が分かるかもしれません。

ただし、スマホやパソコンがあったとしてもロックがかかっていることがあります。ロックを勝手に解除する行為は違法行為に問われてしまいます。

6. 登記や戸籍といった公的情報から探す

登記情報や戸籍・住民票、官報といった公的な情報から相手を探すことも可能です。いずれの情報も探したい相手は限られてしまいます

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公的情報探せる相手確認できる場所
登記情報相手が土地や建物を所有しているか会社の役員である場合のみ
戸籍相手が配偶者、同じ戸籍の人及び直系の親族(子、孫、父母、祖父母など)である場合のみ本籍地にある市区町村役場※郵送での取り寄せも可能
住民票相手が同じ世帯である場合のみ住民票のある自治体※郵送での取り寄せも可能
官報 相手が以下に当てはまる場合のみ
  • 海外に逃亡の恐れがある容疑者(旅券の返納命令)
  • 免許状や営業許可が失効された教職員、弁護士、税理士、法人
  • 自己破産や自己再生をした人物
  • 旅先で行き倒れになり亡くなったひと(行旅死亡人)
  • 失踪宣告を受けた人(失踪したと認められる人)
国立印刷局『インターネット版 官報
国立印刷局『官報情報サービス

\ 登記や戸籍以外でもプロは探すことが可能です /

人探しを自力で行うときの3 つのポイント

人探しを自力で行うときは次のようなポイントを押さえておきましょう。

  • 挨拶・服装・気配りを心がける
  • 聞き込み相手との信頼関係を築く
  • 具体的な質問を投げかける

いずれも有益な情報を得るのに大切なポイントです。

1. 挨拶・服装・気配りを心がける

挨拶・服装・気配りを心がける

探したい相手について聞き込みを行う際は、挨拶、服装、気配りを心がけましょう。聞き込みをされる相手からすれば、挨拶がなく清潔そうじゃない見た目の人は信頼がおけないかもしれません。

相手が初めて会う人であればなおのことです。そのため、聞き込みの際は丁寧な挨拶とスーツの着用がおすすめです。

また、聞き込みをする時間への気配りも大切です。夜間や早朝に聞き込みをすることは避けましょう。加えて、突然の訪問は極力避けて、相手のアポイントを取ってから尋ねる配慮も必要です。

2. 聞き込み相手との信頼関係を築く

聞き込みを行う場合は、相手との信頼関係を築くことが大切です。挨拶、服装、気配り以外にも、謙虚に対応することで聞き込み相手との信頼関係を築いていきましょう。

例えば、相手が情報を隠しているように感じても、無理強いするといったことは避けるべきです。また、探したい相手についてのショッキングな情報を得ても否定せずに受け止めましょう。

3. 具体的な質問を投げかける

探したい相手の関係者へは具体的な質問を投げかけます。例えば「何か知っていますか?」ではなく「最後に会ったのはいつですか?変わった様子はなかったですか?」といったように質問することで、聞き込み相手も当時を思い出しやすくなります。

また、質問のなかで自分が知らない人の名前が出てきたら、連絡先や詳細を聞いて情報をどんどんと集めていきましょう。

人探しを自力で行うときの注意点

人探しを自力で行うときは、関係する法律を把握して抵触しないように注意が必要です。また、次のような点にも注意しておきましょう。

  • 探し出すまでに多くの時間がかかる
  • トラブルに巻き込まれるリスクがある

法律に抵触しないようにする

自力での人探しは、いくつかの法律に抵触しかねない場面があります。次のような行動は法律に抵触する恐れがあるので注意しましょう。

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問われるかもしれない罪/抵触する可能性のある法抵触する可能性がある行為罰則
プライバシー侵害(民法)
  • 探したい相手のスマホやパソコンのロックを勝手に解除する
  • 探したい相手の個人情報や画像をインターネットやSNSに掲載する
  • 損害賠償を請求される可能性がある
ストーカー規制法
  • 探したい相手を尾行する
  • 探したい相手の関係者を尾行する
  • 禁止命令に従わないと2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
住居・建物侵入罪
  • 探したい相手の自宅に勝手に入る
  • 探したい相手の関係者の自宅に勝手に入る
  • 3年以下の懲役または10万円以下の罰金
公文書偽造
  • 戸籍や住民票を閲覧するために免許証や住民票を偽造した
  • 3年以下の懲役または20万円以下の罰金

例えば、探したい相手を見つけたからといって尾行を続けていると、ストーカー規制法に問われるかもしれません。

また、戸籍、住民票を閲覧するために免許証や住民票を偽造する行為は公文書偽造に問われる可能性があります。

探し出すまでに多くの時間がかかる

探し出すまでに多くの時間がかかる

自力で人探しを行うには多くの時間がかかってしまいます。例えばSNSで情報を収集しても、すべての情報が正しいとは限りません。そのため、情報を集めても振り出しに戻ってしまうこともあります。

また、人探しのためのネットワークを持っているわけではないため、地道に情報を集めなければなりません。結果として長期間にわたる人探しでストレスを感じてしまう可能性もあります。

トラブルに巻き込まれるリスクがある

探している相手の状況によっては、トラブルに巻き込まれてしまう恐れがあります。特に探している相手が、借金や犯罪への関与を理由に姿をくらませている場合は注意が必要です。少しでも身の危険を感じたら人探しを中止しましょう。

人探しを自力で行うのが難しいときは?

自力での人探しは時間がかかるため、仕事や家庭とのバランスを考えると、続けるのは難しいかもしれません。そういった際は警察やプロの探偵を頼るのがおすすめです。

警察に行方不明者届(捜索願)を出す

警察に行方不明者届(捜索願)を出すことで、警察が捜索を進めてくれる可能性があります。警察に行方不明者届を出せるのは、次のような関係者に限られます。

  • 親権者、後見人
  • 配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
  • 現に監護する者
  • 福祉事務所の職員
  • 上記の他、同居人、雇主その他社会生活において密接な関係を有する者

届け出る先は、探したい相手の住所もしくは直前まで住んでいた住所を管轄する警察書です。

警察に行方不明者届を出す際に注意すべきなのが、確実に捜索が行われるわけではないということです。警察は次のような特異行方不明者の捜索を優先にします。そのため、単なる成人の家出では捜索につながらないかもしれません。

  • 殺人・誘拐・拉致など事件に巻き込まれている可能性がある人
  • 未成年や高齢者など一人では身体生命に危険がある人

しかし、行方不明者届を提出しておけば、全国の警察に行方不明者として情報が伝わります。探したい相手の目撃情報があれば、共有してもらえます。

プロの探偵に依頼

プロの探偵に依頼

警察に行方不明者届を提出するのと同時に、プロの探偵に人探しを依頼しましょう。探偵への人探し依頼は費用が発生してしまいます。

しかし、長期間にわたる自力の人探しで発生する費用やストレスなどを考慮すると、探偵への依頼の方がコストパフォーマンスがいい可能性もあります。

プロの探偵であれば、独自のネットワークに基づき人探しを行えるうえに、複数の調査員での捜索も可能です。そのため、自力で人探しをするよりも発見率は高くなるでしょう

また、守秘義務に則って人探しをするため、依頼主はもちろん、探したい相手の個人情報も適切に取り扱われます。まずは可能な範囲で自力で情報を集めて、探偵に共有してより本格的な捜索をしてもらいましょう。

自力での人探しは長い時間と労力がかかる

自力で人探しをする方法は、SNSやネットの掲示板での情報収集、関係者への聞き込みなどがあります。自力での人探しは、有力な情報が集まらず長い時間と労力がかかってしまうかもしれません。

そのため、警察に行方不明者届を提出したうえで、プロの探偵に捜索を依頼しましょう。プロの探偵であれば、独自のネットワークを活用して探している相手を見つけ出してくれます。

アイヴィ・サービスはインターネットによる調査だけでなく、張り込みや尾行、関係者への聞き込みなどで人探しをサポートします。現状の手がかりに基づいて調査期間や費用を提案します。調査中は担当のライフアドバイザーが進捗を共有するため、待っているあいだのストレスも軽減可能です。

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