浮気調査の基礎知識 PR

浮気や不倫の定義って何?どのラインを越えたら浮気になるのか

浮気や不倫の定義って何?どのラインを越えたら浮気になるのか

みなさんは「浮気」や「不倫」の定義について考えた事はありますか?
これは永遠のテーマともされており、どのラインを超えたら浮気や不倫になるのかという問題には考え方に個人差があります。
例えばですが、手をつないだら浮気なのか、キスをしたら浮気なのか、はたまた肉体関係があれば浮気なのか、それぞれ人により浮気のボーダーラインは異なります。

また、主観的な問題のように感じる浮気や不倫の定義ですが、実は法律にのっとって見てみると、そこには明確な定義があることはあまり知られていません。
今までは浮気なのか不倫なのかも判断することができず、悔しい思いをしてきた方も大勢いることでしょう。
そんな方たちにこそ参考にしていただきたい内容となっています。

浮気や不倫の定義とはどのようなものなのかという前提から始まり、不貞行為を証明できなくても慰謝料請求ができるケースなどもご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

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浮気や不倫に定義があるって本当?

冒頭部分でも触れましたが、どのラインを超えたら浮気になるのかというのは、かなり個人差があると思います。
配偶者が自分以外の異性と二人きりで出かけていたらすでに浮気と考える方もいらっしゃるでしょうし、肉体関係を持てば浮気と考える方もいらっしゃるでしょう。

しかし、法的にはしっかりとした定義があるのです。
実は法的に言うところの浮気とは、定期的に(複数回に渡り)特定の人物と肉体関係を持つことを言います。

逆に言うと、これが第三者に客観的に説明できる証拠がないと、不貞行為とは法的には認められず離婚の理由にはならないし、慰謝料請求もできないということです。
これはちょっと納得できない!という方が多いのではないでしょうか?

配偶者の裏切り行為によって受ける心の傷というのは甚大です。
しかし、個人の感情的な判断では浮気と認められないのです。
つまりは、配偶者が法的に言うところの不倫・浮気をしていたとしても、その証拠がなければ離婚調停や法廷では認められない可能性が非常に高いということです。

浮気や不倫と認められないケースとは?

浮気や不倫と認められないケースとは?

前項でご説明させていただきましたが、法的な浮気や不倫というのは定期的な肉体関係の有無です。
以下のケースでは浮気や不倫と認められない可能性が非常に高いです。

  • 配偶者以外の異性と食事に行く
  • キスや抱擁を交わす
  • 誕生日などにプレゼントを贈りあう
  • 合コンや婚活パーティーに参加する
  • 親密な内容のメール交換
  • ビデオチャットでのアダルト行為

恐らく配偶者がこれらの行為をすれば大抵の方は浮気と感じるのではないでしょうか?

しかしこれでは定期的な肉体関係の有無は確認できず、つまりは法的には浮気にあたらない可能性が高いということです。
また、以下は実際には肉体関係があっても、法的に浮気とは認められないことがあります。

  • 浮気相手が配偶者を既婚と認知していなかった
  • 出会い系サイトなどで出会った異性と一度だけ肉体関係を持った
  • 配偶者が不貞行為を行う前に夫婦関係が破たんしていた
  • 配偶者が家庭で精神的・肉体的暴力を受けていた

これらの場合は離婚を求める正当な理由にはならず、配偶者・浮気相手に慰謝料を請求できません。

男と女の浮気や不倫に関する考え方の違い

ここまで浮気や不倫の定義とは何かに触れてきましたが、法的には一度のキスや肉体関係では浮気や不倫とは認められないケースがあるとご紹介しました。
しかしながら、この解釈はあくまで法律にのっとった話であり、一度のキスや肉体関係を肯定するものではありません

なぜなら、夫婦生活における話し合いにおいて法律を持ち込むことはしないからです。
世間一般的には、妻以外の女性と一緒にいれば「あの女性は誰だろう?」と疑問に思うことは当然ですし、なおかつキスや肉体関係があればそれは浮気・不倫と思うのが当然です。

しかし、男女の浮気や不倫に関する考え方には違いがあり、男性はゆるく女性はきびしく考える傾向があります
例えば、配偶者が自分の知らない異性と食事をしていたとしましょう。
こういった場合に、男性の場合は「あれは誰だろう?」と疑問には思うものの、それがすぐに浮気や不倫には直結しません。
ところが女性の場合ですと、「まさか浮気?」「後を付けてみよう」などと、すぐに浮気や不倫に直結する傾向はあり、これはごく自然なことと言えます。

このように男女間で浮気や不倫に対する考え方が異なるため、法律的な解釈が必要となってくるのです。

配偶者の裏切りを法的に浮気と認めさせるには?

配偶者の裏切り行為は絶対に許せない!という方は少なくありません。
そのような場合は、離婚を視野に入れる、または浮気相手に慰謝料請求をすることになりますよね。

しかしいくら浮気の事実があっても、「証拠」がなければ、法的に浮気をしていたことにはなりませんので、離婚の理由にもならず慰謝料請求も難しくなります。
つまり「配偶者が怪しい!」と思ったら、法的に有効な証拠をどれだけ揃えることができるかが鍵になってくるわけです。
以下の3つは法的に浮気を証明するために確実な証拠と言えます。

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(1)ラブホテルに出入りしている写真や動画

ラブホテルに出入りしている写真や動画

シティホテルの場合だと、打ち合わせをしていただけ、相談に乗っていただけなど言い逃れもが可能です。

しかし、ラブホテルであれば肉体関係があるという強固な証拠になります。
「定期的に」関係を持っていたことを証明するためにも、数回に渡ってラブホテルに出入りしている様子がわかる写真や動画があれば、かなり有効な証拠になり得るでしょう。

(2)配偶者が浮気を認める発言の録音

配偶者自らが浮気をしていると認める内容を録音したものも証拠としてはかなり有効です。
ただし、デジタル機器による録音は、編集が可能なため信憑性が低いと判断されますのでアナログ機器による録音が望ましいと言えます。

(3)細かい証拠を複数集める

ラブホテルから出てくる画像や動画、本人の自白録音の他にも様々な証拠を得るタイミングがあるかと思います。
その1つ1つでは効力が薄いものの、数を揃えれば証拠として認められる場合があります。

  • 浮気相手の自宅へ出入りする写真
  • 第三者の証言
  • クレジットカードの明細
  • ホテルの領収書
  • レストランのレシート
  • 浮気相手からのプレゼント
  • 日記やメール

法律上の「不貞行為」を証明できなくても慰謝料請求できる場合もある

ここまでのご説明で浮気や不倫の定義を解説してきましたが、その中で一度しか肉体関係を持っていなければ慰謝料請求ができない可能性が高いとお話ししてきました。
しかし、例外的に肉体関係のような不貞行為を証明できなくても慰謝料請求ができるケースをみなさんにご紹介します。

(1)慰謝料請求はどのような浮気でも請求可能

これは慰謝料請求における大前提ですが、浮気や不倫の内容が「手をつないだ」「キスをした」「一度だけ肉体関係を持った」という内容であっても、慰謝料請求は可能です。

もちろんこれは請求することはできますが、その事実を相手が認めて反省をしなければ支払には応じてもらえません。相手が浮気や不倫の事実を認めずに裁判ということにでもなれば、その際には浮気や不倫を証明する証拠が必要となり、それがなければ慰謝料請求は通りません。

浮気や不倫に限らず、どのような場合でも慰謝料を請求することは誰にでも与えられている権利です。

(2)精神的苦痛があれば不貞行為の有無は関係ない

2014年の3月に大阪地裁の判決で、肉体関係のない浮気に対しての慰謝料請求を認める判決が下されました。
ちなみに、訴訟内容は不倫相手の女性が夫と親密にしていることにより精神的苦痛を受けたというものでした。

この判決が下されたのにはポイントがあり、肉体関係の誘いは断ったものの妻帯者と親密な関係を維持し続けていたことが挙げられます。
肉体関係を断ることは当然ですが、デートを重ねていたことは事実であり、その逢瀬を重ねている証拠を妻がコツコツと集めていたことが勝訴の決め手となりました。

不倫相手の女性がきっぱりと断っていれば妻も精神的に苦痛を受けることもなかったと裁判所が判断を下したため、後に44万円の支払いが不倫相手の女性に命じられています。
このように肉体関係がない場合でも、「精神的苦痛」と「不倫の証拠」がそろっていれば、慰謝料請求ができることが分かります。

もしあなたが今同じような状況で苦しんでいるならば、まずは精神的苦痛を訴える方法と不倫の証拠を集める方法を考えてみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回は「浮気や不倫の定義って何?どのラインを超えたら浮気になるのか」というテーマでお送りさせていただきました。
法的な浮気というのは、あくまで定期的に肉体関係を持つことです。

しかし浮気のやり方も巧妙だとなかなかこれを証明するのは難しいものです。
もし現在、配偶者が浮気しているかも?と疑惑をもたれている方は早い段階で法的な浮気の証拠をつかむことをオススメします。

今すぐ離婚をする、または慰謝料請求をするつもりはない場合でも、証拠は3年間有効ですので取っておいて損はありません。
と言っても自力での浮気調査というのは想像以上に難しく精神的な負担も大きいものです。
確実に浮気の証拠が欲しいという方は、探偵事務所に浮気調査を依頼するのが最も近道なので、まずは気軽に相談されてみてはいかがでしょうか?

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