お金貸したのに音信不通!取るべき3つの対応と警察への連絡について解説

お金貸したのに音信不通!取るべき3つの対応と警察への連絡について解説
人探し

お金に困っている知人や友人からお金を貸して欲しいと相談を受けるケースがあります。困っている知人や友人を見かねてお金を貸したとしても、必ず返ってくるとは限りません。そのままお金が返ってこないということもありえるでしょう。また、持ちかけられた儲け話に乗ったらお金が返ってこないどころか、音信不通になってしまうこともあります。

この記事ではお金を貸したのに返ってこない場合、お金を貸したまま音信不通になってしまった人への対応や警察への連絡について解説します。

目次

お金を貸したのに返してもらえないときの3つの対応

お金を貸したのに返してもらえないときは次のような対応をとってみましょう。

  • 本人に連絡する
  • 本人と直接交渉する
  • 内容証明郵便を送る

本人とコミュニケーションが取れたからといって必ず返金されるわけではありません。相手の状況によっては、その日のうちにお金を返せない可能性があります。その日のうちにお金が返せないのであればいつなら返せるのかを確認しておきましょう。

本人に連絡する

本人に連絡する

お金を貸した相手の連絡先を知っていれば、電話やメールでお金を返して欲しい旨を伝えます。SNS上での関係であれば、SNSのアカウントにDMやコメントをつけて反応を待ちましょう。

メールやDMなどのテキストメッセージでやり取りする場合は絵文字などを入れて、空気感を演出することが大切です。無味乾燥なテキストのみだと相手との交渉が決裂してしまうかもしれません

テキストメッセージであれば、相手に直接会いたくないという人であってもストレスを感じることなく返金の催促が可能です。

本人と直接交渉する

メールや電話ではなく、本人と直接会って交渉するという方法もあります。例えば相手に電話やメールをしても応答がなく、相手の所在を把握しているのであれば、訪ねてみましょう。直接話すことで、お金を返して欲しいという思いをより強く伝えられます。

本人のもとを直接訪ねる際は、時間帯に注意することが大切です。早朝や深夜といった時間に訪ねると相手や近隣の迷惑になります。その結果、返済の話がこじれてしまうかもしれません。

住居侵入や不退去罪に注意する

お金を返してくれない相手の家に無理やりあがる、退去を求められても居座るといった行為は、住居侵入不退去罪に問われてしまう可能性があります。また、相手の職場まで取り立てに行く行為は名誉毀損業務妨害にあたってしまいます。さらに、脅して返済を迫る発言は脅迫罪に問われかねません。

内容証明郵便を送る

内容証明郵便を送る

メールやSNS、直接の交渉でもお金を返してくれないようであれば、内容証明郵便を送ってみましょう。

内容証明郵便はいつ、どんな内容の書面が、誰から誰に送られたかを証明してくれる郵便です。

内容証明を送る際は文字数に注意しましょう。内容証明の文字数は縦書き、横書きで次のとおり異なります。

縦書き
  • 1行20字以内、1枚26行以内
横書き
  • 1行20字以内、1枚26行以内
  • 1行13字以内、1枚40行以内
  • 1行26字以内、1枚20行以内

上記の文字数内で返済の督促、返答の期限を記載します。また、内容証明書は自分用、相手用、郵便局用の3通が必要です。一般的に市販されている書式であれば、カーボン式のため3通を同時に作成できます。

借用書がなくてもお金を返してもらえる

借用書がなくてもお金を返してもらえる

一般的にお金を貸す際、借りる際は借用書を用意します。しかし友人間のように、ちょっとしたお金の貸し借りの場合は借用書を用書を用意しないケースもあります。

借用書がない場合であっても、次のようなものがあればお金を返してもらうことは可能です。

  • 振り込み明細
  • 催促のメール

振り込み明細

お金の貸し借りがあったことは、銀行の振り込み明細があれば証明可能です。振り込み明細ではなく、通帳のコピーでもお金の貸し借りは証明できます。

しかし、現金を直接手渡ししているのであれば、振り込み明細や通帳に記録が残らないため、お金の貸し借りを証明できません。

催促のメール

お金を貸した相手に送った催促のメールも、貸し借りの証拠になり得ます。

例えば、「いつまでに返してもらえるのか」と送信して、相手が期日を返信してきたのであれば、お金を借りていることを認めたといえるでしょう。

また、お金を貸す前のやりとりも証拠となります。

「お金に困っているのでいくらか貸して欲しい」「〇月〇日までに返す」といったメッセージは貸し借りの証拠となるため、保存しておくことが大切です。

お金を返してもらえないのは詐欺の可能性

お金を貸したのに返してもらえないのは詐欺の可能性があります。

古くからの知人の場合詐欺の可能性は低いかもしれませんが、しばらく音沙汰がなかったのにも関わらず突然連絡が来た、というケースでは注意が必要です。

また、付き合いが浅いにもかかわらずお金を貸して返ってこない場合は、次のような詐欺の可能性も疑いましょう。

  • 国際ロマンス詐欺
  • 投資詐欺

国際ロマンス詐欺

国際ロマンス詐欺

国際ロマンス詐欺とは外国に住んでいるという相手から騙されてしまう詐欺です。

SNSで知り合った相手に対して、好意や恋愛感情を抱かせてお金を騙し取ろうとするのが手口です。

国際ロマンス詐欺は単純に「お金を貸して欲しい」と頼んでくるだけではありません。

「夫の遺産を日本に送りたいから、税関費用や送料を負担して欲しい」「将来のために投資をしよう」といった理由でお金を騙し取ろうとすることもあります。

国際ロマンスの加害者はSNSを通じて被害者に近づこうとします。相手が好意を抱きやすいようにパイロットや医師などという設定で近づいてくることもあります。

投資詐欺

投資詐欺

投資詐欺は投資話を持ちかけてお金を騙し取る詐欺です。投資詐欺は次の3つのパターンに大別できます。

  • 劇場型:複数の業者による設け話で信用させて金銭を騙し取ろうとする
  • 名義貸し型:株や社債を勧誘するために名義貸しを頼み、応じた人を違法行為の当事者にしてお金をを騙し取ろうとする
  • 被害回復型:詐欺の被害者をターゲットに、被害金額を取り戻すことを名目にお金を騙し取る

投資詐欺の被害に遭ってしまったかどうかは、相手が名乗った業者や株式商品を確認してみましょう。

インターネットで検索してヒットしなかった場合、詐欺の可能性もあります。

また、次のようなケースでお金を貸してしまった、支払ってしまったのであれば投資詐欺の可能性が疑われるでしょう。

  • 突然パンフレットが送られてきていた
  • 複数人の知らない人が同じ投資話を持ちかけてきた
  • 登録外務員証を見せられて、証券会社の営業員であると語られた

金融庁が発表した『詐欺的な投資勧誘に関する情報の受付状況(令和3年7月1日から同年9月30日までの受付分)』によれば、令和3年7月1日から9月30日までのと投資詐欺の被害件数は1,594件でした。(※1

令和元年度の同期間は59件、令和2年度の同期間は161件のため、増加傾向にあることがわかります。

自分が投資詐欺の被害にあっていないかが不安であれば、相手の情報などをインターネットで調べてみましょう。

(※1)金融庁:詐欺的な投資勧誘に関する情報の受付状況(令和3年7月1日から同年9月30日までの受付分)

https://www.fsa.go.jp/soudan/2021soudan07-09/bessi1-2.pdf

警察に被害届を出すことはできる

警察に被害届を出すことはできる

お金を貸したのに返してくれない場合、返金されないだけでは被害届は出せません。

相手が返す意思がないのにも関わらずお金を借りたのであれば、詐欺罪を問える可能性があるため、警察に被害届を提出可能です。

しかし、詐欺罪は相手の内心を証明する証拠を集めるのが難しいという特徴があります。

お金を貸した証拠がなく相手が「騙すつもりはなかった。〇日までに予定」と言ったら立証が難しい傾向にあります。

そのため、証拠や状況によっては事件として捜査が進まない可能性もあるでしょう。

探偵に捜索を依頼してみる

お金を貸した相手が音信不通になっているのであれば、警察への被害届提出だけでなく、探偵にも捜索を依頼してみましょう。

探偵であれば専門的なスキルを駆使して音信不通になった人を探し出してくれます。

探偵に捜索を依頼してみる

専門的スキルで音信不通になった人を探し出してくれる

探偵は行方が分からなくなった人を探し出すスキルを備えていきます。

例えば、お金を借りたまま行方をくらました相手がいれば、聞き込み調査やSNS、インターネットの情報などから居所を特定します。

SNSやインターネットの調査は一般人であっても可能です。しかし、膨大な量の情報から特定の個人を見つけ出すのは時間がかかってしまうでしょう。

探偵であれば、複数人の調査員で調査にあたるため、効率的に調査対象者の情報を探し出せます。

また、探偵ならではのネットワークを駆使するため、一般人では見つけ出せないような情報にも手が届く可能性があります。

事件性に関わらず調査を依頼できる

警察は事件性がなければ捜査をはじめてくれません。しかし、探偵であれば事件性がなくとも調査を進めてくれます。

例えば、詐欺罪を立証するだけの証拠がない相手の捜索は、警察では対応しきれません。

一方、探偵であれば事件性に関係なく調査するため、詐欺罪が立証できない相手であっても行方を探し出してくれます。

調査対象者にバレずに調査が可能

調査対象者にバレずに調査が可能

お金を借りたまま行方が分からなくなった相手は、自分でも捜索可能です。しかし、相手に顔を知られている場合、捜索に気づかれたとき、遠くに姿を隠してしまうかもしれません。

さらに行方が分からなくなってしまうと、再度調査をしなければなりません。

一方、探偵は調査対象者に顔を知られてはいません。

そのため、調査対象者にバレずに調査が可能です。調査対象者が調査に気付き、さらに行方をくらませるという心配もないでしょう。

弁護士など専門家を紹介してくれる

探偵に調査を依頼することで、弁護士のような専門家を紹介してもらえることがあります。

詐欺はもちろん、単にお金を返してもらえない場合、返金交渉は弁護士に任せるのが効率的です。

お金の貸し借りについてはさまざまな法律が関わるうえに、トラブルに発展する可能性があります。

探偵に調査終了後に弁護士をはじめとした専門家を紹介してもらうことで、専門家にその後のやり取りをサポートしてもらえるでしょう。

お金を貸したのに返ってこないなら探偵に相談

お金を貸したのに返ってこない場合は、本人に電話やメッセージを送る、本人に直接会って交渉する、内容証明を送るといった方法を検討してみましょう。もし借用書がなかった場合であっても、振り込み明細やお金についてのやり取りが残っていれば、お金を返してもらえます。

しかし、なかには詐欺の被害にあっているケースもあります。最初からお金を返すつもりじゃなかったということが証明されれば立件可能ですが、証拠もなく相手の内心を証明するのは難しいでしょう。

そのため、警察に被害届を提出しても捜査してもらえないかもしれません。警察が捜査を進めないのであれば、探偵に調査を依頼してみましょう。探偵であれば音信不通になった人であっても、さまざまな情報を活用して調査してくれます。

アイヴィ・サービスでは行方が分からなくなった人の調査を受け付けています。経験豊富な複数人の調査員が調査するため、スムーズに調査対象者に近づけるでしょう。お金を貸したのに音信不通になった人がいると悩んでいる方は、ぜひアイヴィ・サービスにご相談ください。

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