不倫された場合の制裁は?慰謝料請求以外の制裁方法も解説

不倫された場合の制裁は?慰謝料請求以外の制裁方法も解説
浮気調査

パートナーに不倫された場合、制裁をしたいと考える人もいます。

不倫の制裁はパートナーだけでなく、不倫相手に加えることも可能です。しかし、制裁方法によっては思わぬトラブルにつながりかねません。

例えば慰謝料の請求、離婚などの制裁は問題ありませんが、不倫の事実を周囲に伝えることはトラブルの原因です。

この記事では不倫された場合の制裁方法や制裁に必要な証拠の集め方などを解説します。

目次

不倫の制裁はリスクが高い

パートナーに不倫されてしまった場合、ついつい制裁を加えたいと思ってしまうでしょう。

しかし、不倫の制裁は方法によっては違法性を問われるかねません。

そのため、リスクの高い行動といえます。まずはどのような制裁が合法なのか違法なのかを確認しておきましょう。

合法的な制裁

合法的な制裁

不倫された場合、合法的な制裁方法として以下が挙げられます。

  • 慰謝料を請求する
  • 離婚をする
  • 誓約書を書いてもらう
  • 不倫相手に条件を突きつける

不倫をしたパートナーはもちろん、不倫相手に対しても合法的に制裁を加えることが可能です。

慰謝料を請求する

不倫をしたことに対しての慰謝料請求は合法的な制裁の代表例といえるでしょう。

慰謝料は不倫相手に対しても請求可能です。不倫相手に慰謝料を請求するには、相手の名前や住所などを把握しておきましょう。

また、不倫をしたパートナーに慰謝料を請求するには離婚する必要があります。離婚をしないケースは、パートナーと生計をともにしている状態です。

そのため、パートナーに対して慰謝料を請求することはできません。

慰謝料の請求は口頭での交渉、書面での通知に分けられます。口頭での慰謝料請求はスピーディなやり取りが可能です。

しかし、相手から反論される可能性はあるため、瞬時に反論することが求められます。

また、言った言わないの水掛け論にならないよう録音も必要です。

書面での交渉は口頭よりも時間がかかってしまいますが、やり取りの証拠が残るうえに、書面というプレッシャーも相手に与えられます。

不倫をされたからといって確実に慰謝料を請求できるわけではありません。次のようなケースでは慰謝料を請求できない可能性があります。

  • 夫婦生活が破綻している
  • 不倫相手が既婚者であることに気づいていなかった

例えば、別居をしているといった状況では不倫による慰謝料を請求できないかもしれません。

離婚をする

不倫をしたパートナーに対しての制裁として、離婚という選択肢が挙げられます。

不倫を理由に離婚をしたことが分かれば、パートナーは社会的にもイメージが低下するでしょう。

しかし、不倫を理由に離婚するには証拠が求められます。

一般的に離婚は夫婦間で話し合う協議離婚が採用されており、離婚件数のうち約8割を占めています。(※1

協議離婚においても相手が反論できないだけの証拠を集めることが大切です。

夫婦間の協議離婚で解決しなかった場合、離婚調停や離婚裁判がひらかれます。離婚調停、離婚裁判では第三者が不倫を納得できるだけの証拠が必要です。

(※1)厚生労働省:令和4年度「離婚に関する統計」の概況(P5)https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/rikon22/dl/gaikyo.pdf

誓約書を書いてもらう

不倫したパートナーに誓約書を書いてもらうことも制裁のひとつです。パートナーに対しては夫婦間で契約を結びます。

例えば「再度不倫をしたら離婚する」「不倫をしたら慰謝料〇万円を請求する」といった契約を結ぶことで、不倫の再発を防止可能です。

誓約書を書いてもらう際は過度な要求を突きつけないことが大切です。誓約書の内容が過度になってしまうと、パートナーが拒否をしてしまうかもしれません。

不倫の誓約書は過度な内容を避けたうえで、次のような内容を盛り込みましょう。

  • 浮気をした事実
  • 浮気を解消する約束
  • 禁止する行為(不倫相手の自宅を訪れないなど)
  • その他の内容

不倫誓約書を書いてもらう際は、無理強いすることを避けることが大切です。

例えば誓約書を書かないからと言って暴行を加える、脅迫するなどの行為は避けましょう。

不倫相手に条件を突きつける

不倫相手に制裁を加えたいのであれば、条件を誓約書として突きつけます

例えば、パートナーとの縁を切る、二度と会わないといった誓約書を書いてもらいましょう。

不倫相手がパートナーに対して強い思いを抱いている場合、会えなくなることは制裁として効果が期待できます。

不倫相手に条件を突きつけ、誓約書を書いてもらう際も感情的にならないことが大切です。

感情的になって不倫相手の会社にバラすといったことを口走ってしまうと、脅迫と認識されかねません。

違法性を問われる制裁

違法性を問われる制裁

不倫に対しての制裁はすべてが合法なわけではありません。次のような行動は違法性が問われる可能性があります。

  • SNSに不倫の事実をアップする
  • 不倫相手の職場に不倫の事実を伝える
  • パートナーの親に不倫をわざと伝える
  • 不倫相手のパートナーに不倫をわざと伝える

SNSに不倫の事実をアップする

SNSに不倫の事実をアップすることは、婚姻関係にあるパートナーであっても名誉毀損に問われる可能性があります。

SNSにアップすると多くのユーザーが目にします。アップの内容を目にするのは自身のフォロワーだけではありません。

フォロワーが情報を拡散すると、さらに多くの人に不倫の事実が伝わってしまうでしょう。

名誉棄損の罪に問われると3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられてしまいます。

不倫相手の職場に不倫の事実を伝える

名誉毀損に問われるのはSNSに不倫の事実をアップするだけではありません。

不倫相手の職場に不倫の事実を伝えることも名誉毀損に問われる可能性があります。

不倫相手の職場に不倫の事実を伝えるのは、名誉毀損のリスクがあるだけではありません。

職場に不倫の事実を伝えたことによって、不倫相手が退職してしまった場合、慰謝料や一定期間の給与の支払いを命じられる可能性があります。

パートナーの親に不倫をわざと伝える

パートナーの親に不倫を伝えることは、一見問題ないように思えるかもしれません。しかし、パートナーの親に不倫をわざと伝える行為はプライバシーの侵害にあたる可能性があります。

不倫はあくまで夫婦間の問題です。そのため、本人の親とはいえ、パートナーの親に不倫の事実を伝える行為はプライバシーの侵害にあたりかねません。プライバシーの侵害には罰則が設けられていません。しかし、慰謝料を請求される可能性があります。

不倫相手のパートナーに不倫をわざと伝える

不倫相手が既婚者である場合、そのパートナーに不倫の事実を伝えたくなるかもしれません。

不倫相手のパートナーに不倫の事実を伝えることに違法性はありません。しかし、不倫相手のパートナーに不倫の事実を伝えたことで、不倫相手とそのパートナーが結託して慰謝料を請求してくる可能性があります。互いに慰謝料を請求できるため、差し引きゼロになります。

不倫の制裁には証拠が必要

不倫の制裁には証拠が必要

不倫の制裁を加えるには証拠が必要です。例えば慰謝料を請求する、離婚をするといった場合では証拠が求められる可能性があります。

特に調停や離婚に発展した場合は、不倫(不貞行為)があったことを裏付ける証拠が必要です。

不倫を裏付ける証拠の種類

不倫を裏付ける証拠は、不貞行為があったことを証明できなければなりません。

例えば、パートナーと不倫相手が手を繋いでデートしている写真や食事をしている写真は、不貞行為があったことを裏付けるのは難しいでしょう。

そのため、不貞行為を裏付けるためには、次のような証拠を集めることが大切です。

  • 性行為がわかる写真や動画
  • ラブホテルに2人で出入りする写真
  • 肉体関係をほのめかすメッセージ
  • 不貞行為を認める録音データ

これらの証拠は自分で集めることが可能です。例えばパートナーのクレジットカードの明細を確認する、室内のごみ箱をチェックする、パートナーを尾行して写真を撮るなどの方法で証拠を集められる可能性があります。

不倫の証拠集めは探偵に依頼する

不倫の証拠集めは探偵に依頼する

不倫の証拠集めは自分でも進めることが可能です。

しかし、自分で不倫の証拠を集めるには多くの時間がかかってしまうかもしれません。また、証拠を押さえられない可能性があります。

より確実に不倫の証拠を集めるのであれば、探偵に浮気調査を依頼するのがおすすめです。探偵による浮気調査であれば次のようなメリットにつながります。

  • 法的なリスクを抑えて調査が可能
  • 調査報告書も証拠になる
  • 弁護士への引継ぎもスムーズ

法的なリスクを抑えて調査が可能

不倫の証拠を手に入れるのには、いくつかの法律を把握しておく必要があります。

例えば不倫相手への制裁も兼ねて、相手の自宅にカメラや盗聴器を取り付ける行為は住居侵入罪にあたります。

住居侵入罪に問われると、3年以下の懲役もしくは10万円以下の罰金が科せられてしまいます。(※2

他にもパートナーが持っているスマートフォンのロックを勝手に解除する行為は不正アクセス禁止法として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金もしくは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられてしまうでしょう。(※3

このような法的なリスクを回避して不倫調査を実施するなら探偵に依頼するのがおすすめです。

探偵は不倫調査に関連する法律について、さまざまな知識を有しています。

また、一般人であればストーカー規制法に抵触しかねない尾行や張り込みも、探偵は認められています。

探偵業の届出を提出している探偵であれば、探偵業法で尾行や張り込みが認められています。

(※2)e-Gov法令検索:刑法住居侵入等)第百三十条

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045

(※3)総務省:不正アクセス行為の禁止等に関する法律(罰則)

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/basic/basic_legal_09.html

探偵業の届出が未提出の探偵には依頼しない

探偵業の届出を提出していない探偵には依頼しないようにしましょう。

探偵業の届出が未提出の探偵に依頼しないのは、不倫調査にまつわる法的なリスクを回避するためだけではありません。

探偵業を届け出ていない探偵の場合、相場より高額の調査費用を請求する可能性があります。なかには、予算が足りない依頼者に対して借金を勧める探偵もいます。

また、実際には調査をしていないにも関わらず、調査をしたかのように装う業者もいるでしょう。

このような悪徳業者への依頼を避けるためにも、探偵業の届出状況に着目しましょう。

調査報告書も証拠になる

調査報告書も証拠になる

不倫調査後に探偵が依頼者に提出する調査報告書も、不貞行為の証拠になり得るでしょう。

しかし、どのような調査報告書であっても証拠になるわけではありません。

次のような条件を満たす調査報告書であれば、不貞行為の証拠になる可能性が高いです。

  • 浮気の証拠になる写真が鮮明に撮影されている
  • 証拠写真の撮影時間がわかる
  • 時間に沿って調査内容が詳細に書かれている
  • 調査現場の地図情報が用意されている
  • 客観性がある

探偵のなかには明確ではない調査報告書、客観性に欠ける調査報告書を提出する可能性があるので注意しましょう。

どのような調査報告書が提出されるのかは、探偵にサンプルを見せてもらうことで確認可能です。

そのため、探偵に依頼する前にサンプルを確認しておきましょう。

弁護士への引継ぎもスムーズ

弁護士への引継ぎもスムーズ

探偵のなかには、調査終了後に弁護士をはじめとした専門家を紹介してくれるケースがあります。

不倫をきっかけに離婚や慰謝料を請求する際は弁護士のサポートが必要でしょう。しかし、弁護士を自分で探し出すのは難しいかもしれません。

特にこれまで弁護士に依頼したことがないといったように、弁護士が身近な存在でなければ、どのような弁護士に相談すればいいのか判断しづらいでしょう。

一方、探偵から弁護士を紹介してもらえれば自分で探偵を探す手間はありません。そのため、不倫による離婚、慰謝料請求といった依頼もスムーズにおこなえます。

不倫の制裁には決定的な証拠が必要

不倫の制裁は合法的なものと法的なリスクをはらんでいるものがあります。

不倫したパートナーや不倫相手に慰謝料を請求する行為は合法的ですが、SNSに不倫の事実をアップするといった行為は違法性がある行為です。

法的な制裁を加えるためには不倫の事実が確認できる証拠を集めることが大切です。自力で不倫の証拠を集めるには多くの時間がかかってしまいます。

そのため、不倫調査の専門家である探偵に依頼してみましょう。探偵であれば不倫調査にまつわる法的リスクを回避して調査が可能です。

アイヴィ・サービスは不倫調査をサポートしています。専門的なスキルを持った調査員による調査はもちろん、調査後に弁護士を紹介することも可能です。

パートナーや不倫相手への制裁を検討している方は、ぜひご相談ください。

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